田辺市議会 2019-03-25 平成31年 3月定例会(第5号 3月25日) 市が実施する事業である以上何か手だてができないかただしたのに対し、「地籍調査においては、住所不明者の場合、復元性のある座標に基づいた測量図があれば、告示し不立会案として筆界確認する制度がある。また、法務局では登記官の権限で筆界を確認する筆界特定制度があり、国は地籍調査において、この制度の運用ができないか検討中である」との答弁がありました。 以上、委員長報告といたします。